愛知労働局に労働者が申告:日本共産党愛知県委員会

 

·         愛知労働局申告

 

愛知県内のトヨタ関連製造ラインに3年以上派遣されて働く労働者緑区在住の2人が2月20日、愛知労働局に、派遣先企業住友電装(株)本社三重県に対して「労働者派遣法第40条の4の規定による『期間の定めのない雇用契約の申し込み』をしなければならない」ことを指導、助言、勧告するよう求めて申告しました。

 行動には、JMIU愛知地方本部、日本共産党の八田ひろ子元参院議員もとむら伸子 参院選愛知選挙区候補者らが同行しました。

愛知労働局は「今後確認して、結果について伝える」と答えました。

 

2人の労働者は、同じ場所で同じ業務を3−4年以上行っていましたが、派遣先企業からは直接雇用の申し出が一度もされず、派遣会社都築工業(株)本社愛知県から3月中旬で解雇と言われました。

 

労働者は「違法な状態で働かせた派遣先企業の責任を求めていきたい。まじめにちゃんと働いているのに、生活保護を受けなければならない賃金しか手にすることができないのもおかしい。大きな社会問題にしなければ」と語っています。


日本共産党 愛知県委員会

460-0007 愛知県名古屋市中区新栄3-12-27 電話:052-261-3461     ファックス:052-263-9810

 

 


住友電装の「派遣切り」で質問 

20090629

ふーっ。午後、決算委員会でTV入りの質問。麻生首相舛添厚労相住友電装の「派遣切り」についてただしました。先日、愛知で直接きいた2人の労働者の思い、すべての派遣労働者の悔しさを胸に、参院第一委員会室の質問者席に立ちました。

山下よしき参議院議員 トヨタ物流倉庫作業風景

住友電装
は、
@部署の名前だけ変える“偽装”の「業務変更」で、3年を超えて派遣労働者を働かせ続けたあげく、
Aそれがバレて、愛知労働局から「派遣法違反」「直接雇用の推奨」を言われたら、あっさりクビを切りました。


こんなことを許していいのか!怒りを込めて質問しましたが、舛添厚労相は、「個別企業についてお答えできない」の
一点張り。そんなことだから、大企業の違法な「派遣切り」が「やり得」になるのです。  

政府は、派遣元(都築工業)から住友電装に、「抵触日の通知」がなかったから、住友電装に「直接雇用の申し込み義務」は発生しない、との立場ですが、今回のケースで「通知」がされるはずはありません。
 
なぜなら、派遣先と派遣元が結託して、“偽装”の「業務変更」を行ったからです。それは何のためか。実際は3年超えているのに、「抵触日」を先延ばしにして、まだ3年経っていないと見せかけるためです。それによって「直接雇用の申し込み義務」を逃れるためです。そんな工作をしている派遣先と派遣元が、本当の「抵触日」の前に「通知」をするはずがありません。
 
本来なら、労働者から申告を受けた時点(まだ住友電装で、派遣で働いていた!)で、派遣元・都築工業には「これはダメですよ。抵触日が来ていますよ。すぐに通知を出しなさい」と、派遣先・住友電装には「抵触日以降も実際に働かせてきたのだから、直接雇用を申し込みなさい」と指導するべきでした。
 そうすれば、こんな不当な「派遣切り」をやめさせることはできたはずです。

舛添厚労相は、「法改正が必要」といいますが、現行法でもちゃんと指導したら、労働者を救うことはできるのです!  派遣労働者がどんな気持ちで働いているか。私は、「『住友の売り上げを足下で支えている』という自分勝手ではありますが自負は持っていました。そういう現場だったので正社員として働きたいと思っていました」という労働者の声を紹介。  

麻生首相は、「個別企業について答えることはできない」としつつも、「住友電装は明らかに期間制限違反」と答えました。労働者の思いが少しは伝わったようです。ならば、いまからでも、住友電装に直接雇用させるよう強く指導すべきです。


住友国会質疑山下芳生議員

 2009年6月30日(火)「しんぶん赤旗」

派遣期間を偽装 雇い止め

住友電装に是正要求 山下議員

(写真)派遣切り問題で麻生内閣を追及する山下芳生議員=29日、参院決算委

日本共産党山下芳生議員は29日の参院決算委員会で、住友電装(本社・三重県)が派遣労働者の派遣期間を偽装したうえ、雇い止めにした問題を告発しました。山下氏が取り上げたのは、

報道「住友電装」派遣法違反を麻生総理が言及 http://www.youtube.com/watch?v=gxSAKj3kSsE

報道「住友電装」派遣法違反を麻生総理が言及 http://www.youtube.com/watch?v=shK5aHK4xWU

 

愛知県豊田市にある住友電装が今年3月、3年以上同じ製造ラインで働いていた2人を雇い止めしたケースです。(図)

住友電装の派遣期間制限違反

 

住友電装は、途中で「組織変更」(実際は部署名変更)を行ったので3年を超えていない、直接雇用義務は生じないと主張していました。しかし、愛知労働局はこの言い分を認めず、派遣法違反として直接雇用を推奨しました。すると住友電装は2人を雇い止めしました。

雇い止めされた2人は労働局に、直接雇用の勧告を要請しましたが、同局は派遣元「都築工業・JCR」から住友電装に派遣期間終了の通知がなかったから、「勧告は難しい」と対応しました。

山下氏は「『業務変更』を偽装工作して、『通知』していないのだから、労働局は派遣先、派遣元にきちんと指導すべきだ。いまからでも住友電装に直接雇用させるべきだ」と迫りました。

山下氏はAさんの「『住友の売り上げを足元で支えている』という自負を持っていた。正社員として働きたい」という言葉を紹介。「大企業があこぎなやり方をした上、発覚したら労働者を解雇する、そういうことを見過ごしていいのか」とただしました。

 

麻生太郎首相は「個別企業についてはいえない」としつつ、期間制限をすぎていたなら、「厳正に指導したい」と答えました。



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